2024-2025シーズン 12月21日(土)オープン!

岩原スキー場利用約款

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岩原スキー場利用約款

株式会社ライフスタイルサービス(以下、「当社」という。)は、当社が管理する岩原スキー場(以下、「当スキー場」という。)管理区域内の利用について、以下のとおり「岩原スキー場利用約款」(以下、「当約款」という。)を定めます。

1. 適用範囲

当スキー場を利用するにあたり、当スキー場利用者(以下、「利用者」という。)は、当約款に同意の上、当社に対し、当約款に基づく利用を申し込むものとし、当約款を内容とする契約が成立するものとします。なお、当約款に定めのない事項については、関係法令の定めに基づく他、全国スキー安全対策協議会の定める「スノースポーツ安全基準2013 年10月改定版」、または社会通念上の行動に準じるものとします。

2. 行動規則

スキー・スノーボードには、さまざまな特有の危険があり、特にスピードを伴うことから、利用者各人の行動には、自分自身の事故防止と他の利用者の安全に対して責任ある行動が求められます。特に、次の事項には、ご注意ください。

  1. 他の利用者への危険行為の禁止
    スキー場では、決して他の利用者の身体や持ち物に危害を与えないでください。
  2. 滑降時の一般的注意
    常に前方をよく見て滑り、体調・技能・地形・天候・雪質・混雑等の状況に合わせてスピードをコントロールし、いつでも他の利用者や事物を避けられるような滑り方を選んでください。
  3. 先行者への配慮
    後方や上方から滑ってゆく人は、先を滑っている他の利用者の邪魔をしたり、危険がないように進路・速度を選んでください。
  4. 追い越し
    追い越すときは、追い越される他の利用者がどのような行動を取っても危険がないよう十分な間隔を空けて追い越してしてください。
  5. 周囲の確認
    コースに合流するときや、斜面を横切るとき、また滑り始めるときには、前方・後方、左右に注意して,自分自身にも他の利用者にも危険のないよう確かめてください。
  6. コースをふさぐ行為の禁止
    コース内で不用意に立ち止まらないでください。狭い所や、上方からの見通しがきかない場所は特に危険です。また、転倒した時は出来るだけ速やかにコースをあけてください。
  7. コース利用時の注意事項
    コース内を登る時、歩く時、また立ち止まる時は、コースの端を利用してください。また、視界が悪い場合には、上方から滑ってくる他の利用者に特に注意をしてください。
  8. 流れ止めの装着
    転倒時など、用具が身体から離れた場合、斜面を流れていき、他の利用者に危害を及ぼす恐れがあります。用具を利用する際は、流れないように工夫された装置を必ずつけてください。
  9. 安全用具の着用
    滑走の際はヘルメット等の安全用具を着用するよう努めて下さい。
  10. 保険加入の勧め
    利用者は、事故に備えて予め傷害保険や損害保険等に加入するよう努めて下さい。
  11. 標識や警告・指示の遵守
    標識や掲示物・放送等スキー場の警告に注意し、ゲレンデパトロールやスキー場係員の指示に従い、事故防止に努めてください。
  12. 引率者・指導者の責務
    個人やグループ又は団体を当スキー場に案内し、利用者を指導、監督、介護する者(以下「引率者・指導者」といいます。)は、この利用約款を率先して遵守してください。
    引率者・指導者は受講者に滑走技術を教えるだけでなく、この利用約款に定める事項及び安全に滑走する方法も指導してください。
    引率者・指導者は他の利用者の妨げになるような方法や場所で指導することは控えてください。
    引率者・指導者は、天候、雪質、コース状況等を考慮し、受講者に不適切な課題を課したり、危険に遭わせたりしないように指導してください。
  13. 受講者の責務
    受講者は他の利用者に対して何の優先権も持ちません。
    受講者は、引率者・指導者の指示、注意に従うだけでなく、自らこの利用約款に定める事項を守って行動してください。
  14. 子供の保護者・付添人の責務
    保護者・付添人は子供の能力を見極め、子供を危険に遭わせないようにしてください。
    保護者・付添人は、子供に対し、この利用約款に定める事項について教えるよう努めてください。
  15. 相互扶助及び協力義務
    事故に遭遇した場合は、自分自身がその事故の当事者かどうかにかかわらず、救急活動やスキー場係員への通報にご協力ください。また、その際、当事者・目撃者を問わず、身元を確認させていただくことがあります。

3. 注意事項

スキー・スノーボードをする場合には、次のような危険に出遭うことがあります。当スキー場利用者はこれをよく理解のうえ、注意深く行動し、安全で快適なスキー場利用にご協力ください。

  1. 降雪・雨・強風・濃霧など、天候による危険
  2. 崖・急斜面・凹凸・沢・溝など、地形による危険
  3. アイスバーン・深雪・クレバス・雪崩など、雪質・雪面状態による危険
  4. 岩石・茂み・切り株・立ち木・露出した地表など、自然の障害物による危険
  5. リフト支柱・造雪設備・建物・標識・ロープ・マットなど、人工の構造物との衝突による危険
  6. 他の利用者との接近や衝突による危険
  7. 自分自身の失敗による危険
  8. 全ての雪上車両との衝突の危険
  9. スノーパークの利用に伴う危険
  10. スピードの出し過ぎによる危険
  11. 疲労、飲酒、薬の服用、体調不良による危険
  12. 不適切な用具の利用による危険
  13. その他これらに類する危険

4. 禁止事項

スキー場利用に関して次の事項を禁止といたします。

  1. 閉鎖されたコースや立入禁止の区域へ進入すること
  2. 他の利用者はもちろん、 人工や自然の物体に接近して滑走すること
  3. 滑走式リフトの線路を、 指定以外の所で横断すること
  4. リフトの運行を妨げる行為をすること
  5. 雪上車両に接近すること
  6. 表示物・掲示物・標識類を毀損すること
  7. 空き缶・煙草の吸殻・ その他の物品を所定の場所以外に捨てたり、 放置したりすること
  8. いたずらに、 コースの中を靴足のままで歩くこと
  9. 犬などの動物を当スキー場内に入れること
  10. アルコールや薬物の影響その他の事情により、 心身が正常でない状態でスキー場へ入ること
  11. 法令等で禁止されたこと
  12. その他、 他の利用者や自分自身の安全をおびやかすこと

5. 規約違反、事故等の賠償請求及び費用負担

  1. 当社では、当約款並びにスキー場が定める行動規則及び注意・禁止事項(以下「当約款等」といいます。)に違反した行為によって発生した一切の事故の責任を負いかねます。
  2. 利用者同士の接触・追突事故での怪我等は、当社は一切の関与は致しません。警察機関等通報により利用者同士での解決を実施していただきます。また相手側に怪我をさせた、物損が破損した際、その場より立ち去ると「当て逃げ事件」に該当します事をご承知おきください。
  3. 当社に損害又は賠償費用が発生した場合には、その事故を発生させた利用者に対してこの損害の賠償又は発生した費用を請求させていただきます。
  4. 当約款等に違反し、スキー場管理区域の外に出た利用者又はその知人等から当社に遭難救助の申告があったときは、当社単独又は当社と関係官公庁等が協力して救助活動を行いますが、当社は救助活動終了後、捜索・救助に要した人件費、雪上機器費用、索道運行費用、照明電気費用、その他発生した費用の一切を当該利用者に請求させていただきます。

6. 不可抗力等

天災その他の不可抗力に基づく事由による場合またはスキー場利用者の安全が確保できない恐れがある場合には、当スキー場の一部または全部の利用を休止することがあります。

7. 利用の拒絶

当社は、利用者が次のいずれかに該当する場合には、当スキー場の利用をお断りします。

  1. 当スキー場利用の申し込みが、当約款によらないとき。
  2. 利用者から、利用に際し当社で対応できない特別な負担を求められたとき。
  3. 当スキー場利用が法令の規定又は公の秩序若しくは善良な風俗に反するものであるとき。
  4. 泥酔者などスキー場利用上の安全を期しがたいと認められるとき。
  5. 天災その他やむを得ない事由により当スキー場利用に支障があるとき。
  6. ゲレンデパトロールなど当社の係員の指示に従わないとき。
  7. 反社会的勢力(「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成3年法律第77号)による暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動など標ぼうゴロ若しくは特殊知能暴力集団又はこれらに該当しなくなってから5年を経過しない者をいいます。)であるとき。
  8. 前各号に掲げるほか、正当な理由があるとき。

8. 当約款の変更

当社は、必要と認めた場合、当約款の改定を行うことができます。なお、改定を実施する場合、事前に当約款を変更する旨及び変更後の約款の内容並びにその効力発生日を当社ホームページにおいて公表するものとします。

2023年12月1日 制定

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